日本アニマル倶楽部 札幌 平成22年7月改定版ペット保険普通保険約款

第6章 ペットが身体の障害が被ったときおよび保険金の請求手続き

  • 第31条(ペットが身体の障害を被ったときの通知)
  • 第32条(保険金の請求手続きおよび保険金のお支払い)
  • 第33条(代位)

第31条(ペットが身体の障害を被ったときの通知)

  1. 1.保険契約者または被保険者は、ペットが身体の障害を被りその結果保険金請求事由が生じたときは、遅滞なく当会社にその旨および他の会社の重複保険契約について通知しなければなりません。
  2. 2.前項において、保険契約者または被保険者が知っている事実を通知しないとき、または不実の通知をしたときは、当会社は保険金を支払わない場合があります。

第32条(保険金の請求手続きおよび保険金のお支払い)

  1. 1.被保険者が保険金を請求するときは、別表1に定める書類を完備して当会社に提出しなければなりません。
  2. 2.当会社は、前項の完備した書類が届いた日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の各号の事項を確認したうえ、日本国通貨をもって被保険者が指定した金融機関の口座に保険金をお支払いします。なお、第18条(保険料の払込みと保険金のお支払いの関係)に該当するときは、その規定に従うものとします。
    1. (1)保険金支払事由発生の有無の確認に必要な次の事項
      1. @ペットの障害の発生時期、発生場所、発生状況
      2. A第5条(葬祭保険金)から第11条(診断書費用保険金)の各条項に定める被保険者が負担した費用について、その内容および支払の事実
      3. Bペット賠償責任特約にかかわる場合は、事故の発生時期、発生場所、発生状況ならびに被害者が被った損害の内容及び損害額
    2. (2)この保険契約の効力の有無を確認するために必要な次の事項・解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
    3. (3)保険金支払いの免責事由に該当する事実の有無
    4. (4)前各号の他、他の保険契約の有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
  3. 3.当会社が前項各号の確認をするため、次の各号の特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、第1項の完備した書類が届いた日からその日を含めて次の各号に定める日数(複数の号に該当するときは、そのうち最長の日数)の経過する日までに保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認が終える時期を被保険者に対して通知します。
  4. 4.第2項および第3項に定める必要な事項の確認に際し、保険契約者又は被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合および確認を故意または過失により遅延させた場合を含みます。)、これにより確認が遅延した期間は、第2項または第3項の期間に算入しません。
  5. 5.この保険の保険金請求権の消滅時効は3年とします。

第33条(代位)

  1. 1.当会社が保険金をお支払いしたときは、当会社は、次の各号の額を限度として、被保険者がその損害につき第三者に対して有する権利を代位取得します。
    1. (1)当会社が損害の額の全部を保険金として支払った場合は、被保険者がその損害につき第三者に対して有する権利の全額
    2. (2)前号以外の場合は、被保険者がその損害につき第三者に対して有する権利の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた金額
  2. 2.前項第2号の場合において、被保険者がその損害につき第三者に対して有する権利は、当会社が代位取得した権利よりも優先して弁済されるものとします。
  3. 3.保険契約者および被保険者は、当会社が取得する第1項または第2項の権利の保全および行使ならびにその為に当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。

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