日本アニマル倶楽部 札幌 平成22年7月改定版ペット保険普通保険約款

第2章 保険金の種類および保険金の支払額等

  • 第5条(葬祭保険金)
  • 第6条(高度後遺障害保険金)
  • 第7条(入院保険金)
  • 第8条(通院保険金)
  • 第9条(手術保険金)
  • 第10条(ガン手術保険金)
  • 第11条(診断書費用保険金)
  • 第12条(更新契約の場合の読み替え)
  • 第13 条(重複保険契約がある場合の保険金の支払い)
  • 第5条(葬祭保険金)

    • 1.当会社は、ペットが日本国内において保険期間内に身体の障害を被り、その結果保険期間内に死亡し、被保険者がその葬祭に関る費用または遺体処理費用(以下、これらを「葬祭費用」といいます。)を負担した場合、この約款に従い葬祭保険金をお支払いします。
    • 2.お支払いする葬祭保険金は、被保険者が実際に負担した葬祭費用とし、保険証券記載の葬祭保険金額を限度とします。
    • 3.前項の葬祭費用とは、以下の費用をいいます。
      1. (1)公的施設または葬祭事業者で行った遺体処理費用または火葬費用
      2. (2)葬祭事業者に委託した遺体搬送にかかわる費用
      3. (3)供養の為の仏具または慰霊の為の道具(霊具)の購入費用
      4. (4)寺院または霊園における読経および埋葬費用

    第6条(高度後遺障害保険金)

  • 1.当会社は、ペットが日本国内において保険期間内に身体の障害を被り、その結果高度後遺障害が残ったため、被保険者がペットの自力移動を容易にすることを目的として移動補助器具を購入した場合、この約款に従い高度後遺障害保険金をお支払いします。
  • 2.お支払いする高度後遺障害保険金は、被保険者が実際に負担した前項の移動補助器具の購入費用とし、保険証券記載の高度後遺障害保険金額を限度とします。なお、移動補助器具の購入は、獣医師による高度後遺障害の診断が確定した日からその日を含めて90日以内で、かつ保険期間内であることを要します。
  • 3.高度後遺障害保険金のお支払いは、ペットの生涯において1回とします。
  • 第7条(入院保険金)

    1. 1.当会社は、ペットが日本国内において保険期間内に身体の障害を被り、その結果、保険期間内に入院を開始し被保険者がその入院治療費を負担した場合、この約款に従い入院保険金をお支払いします。
    2. 2.お支払いする入院保険金は、保障の対象となる入院日1日毎に入院治療費と保険証券記載の入院保障限度日額のいずれか低い額(1日毎の入院治療費と入院保障限度日額が同額であるときはその額)を算出し、その算出した額の入院期間における総和とします。
    3. 3.入院保険金でお支払いの対象となる入院治療費には、入院初日の治療費も含まれます。ただし、入院期間中であっても手術費用は含まれません。
    4. 4.第2項で総和の対象となる入院日の総日数は、この保険の保険期間中における入院日を通算して、保険証券記載の入院保障限度日数をもって上限とします。
    5. 5.ペットが複数の障害で入院した場合、または入院中に他の障害を被った場合でも、これらすべての治療費の合計額に対して一つの入院保障限度日額を適用し入院保険金を算出します。
    6. 6.ペットが入院中に他の動物病院に通院した場合は、入院および通院にかかわる治療費の合計額に対して一つの入院保障限度日額を適用し入院保険金を算出します。この場合、通院保険金は重複してはお支払いしません。
    7. 7.保険期間内に開始した入院が保険期間終了後も継続するときは、その入院日数がその入院に適用される入院保障限度日数以内であっても、退院した日をもってこの保険における保険責任は終了します。また、この支払対象期間内であっても、保険期間終了後に被った障害(再発した障害を含みます。)は保障対象外となります。
    8. 8.第4項の規定にかかわらず、保険期間が2年の保険契約においては、初年度および次年度の各々の保険年度について保険証券記載の入院保障限度日数を適用します。

    第8条(通院保険金)

    1. 1.当会社は、ペットが日本国内において保険期間内に身体の障害を被り、その結果、保険期間内に通院を開始し被保険者がその通院治療費を負担した場合、この約款に従い通院保険金をお支払いします。
    2. 2.お支払いする通院保険金は、保障の対象となる通院日1日毎に通院治療費と保険証券記載の通院保障限度日額のうちいずれか低い額(1日毎の通院治療費と通院保障限度日額が同額であるときはその額)を算出し、その算出した額の通院期間における総和とします。
    3. 3.通院保険金でお支払いの対象となる通院治療費には、手術費用は含まれません。
    4. 4.第2項で総和の対象となる通院日の総日数は、この保険の保険期間中における通院日を通算して、保険証券記載の通院保障限度日数をもって上限とします。
    5. 5.通院保険金でお支払いの対象となる通院日は、この保険の保険期間内の通院日とします。
    6. 6.複数の障害で通院した場合、または通院中に他の障害を被った場合でも、これらすべての治療費の合計額に対して一つの通院保障限度日額を適用し通院保険金を算出します。
    7. 7.第4項の規定にかかわらず、保険期間が2年の保険契約においては、初年度および次年度の各々の保険年度について保険証券記載の通院保障限度日数を適用します。

    第9条(手術保険金)

    1. 1.当会社は、ペットが日本国内において保険期間内に身体の障害を被り、その結果、保険期間内に動物病院において手術を受けたことにより被保険者がその手術費用を負担した場合、手術保険金をお支払いします。ただし、ガンにかかわる手術は、保障対象外とします。
    2. 2.お支払いする手術保険金は、1回の手術について保険証券記載の手術保険金額を限度とします。なお、同一日に複数の手術を受けたときは、1回の手術とみなします。
    3. 3.手術保険金でお支払いの対象となる手術費用は、手術実施当日の施術にかかわる費用で、下記のものとします。
      1. (1)手術料
      2. (2)麻酔または手術を行うための検査で、血液検査、組織検査、尿検査、検便、エックス線検査、MRI検査、超音波検査をいいます。
      3. (3)手術に伴う注射、点滴
      4. (4)診療器具使用料
    4. 4.手術保険金のお支払回数は、この保険の保険期間において2回を限度とします。ただし、第10条のガン手術保険金も保障の対象となっている場合は、この保険の保険期間においてガン手術保険金と通算して2回を限度とします。なお、この保険の保険期間が2年の場合においては、初年度・次年度の各々について、これらのお支払回数を適用します。
    5. 5.第10条のガン手術保険金も保障の対象となっている場合、そのガンにかかわる手術と本条に定めるガン以外の障害にかかわる手術を同一日に受けたときは、それらの手術を1回の手術とみなし、それらの手術にかかわる費用の合計額について、ガン手術保険金額を限度としてガン手術保険金をお支払いします。この場合、手術保険金は重複してはお支払いしません。

    第10条(ガン手術保険金)

    1. 1.当会社は、ペットが保険期間内に被った身体の障害がガンと診断され、ガンの治療を目的として保険期間内に動物病院においてガンの手術を受けたことにより、被保険者がその手術費用を負担した場合、ガン手術保険金をお支払いします。
    2. 2.お支払いするガン手術保険金は、1回の手術について次項に定める費用の合計額とし、保険証券記載のガン手術保険金額を限度とします。なお、同一日に複数のガンの手術を受けたときは、1回の手術とみなします。
    3. 3.お支払いするガン手術保険金の対象となる費用は、手術実施当日の施術にかかる費用で、下記のものとします。
      1. (1)手術料
      2. (2)麻酔または手術を行うための検査(血液検査、組織検査、尿検査、検便、
      3. エックス線検査、MRI検査、超音波検査をいいます。)
      4. (3)手術に伴う注射、点滴
      5. (4)診療器具使用料
    4. 4.ガン手術保険金のお支払回数は、この保険の保険期間において第9条の手術保険金と通算して2回を限度とします。なお、この保険の保険期間が2年の場合においては、初年度・次年度の各々について、このお支払回数を適用します。
    5. 5.本条第1項のガンにかかわる手術と第9条に定めるガン以外の障害にかかわる手術を同一日に受けたときは、それらの手術を1回の手術とみなし、それらの手術にかかわる費用の合計額について、ガン手術保険金額を限度としてガン手術保険金をお支払いします。この場合、手術保険金は重複してお支払いしません。

    第11条(診断書費用保険金)

    1. 1.当会社は、ペットが保険期間内に身体の障害を被り、その結果、被保険者が第5条から第10条に記載する保険金のいずれかを当会社に請求するために作成された診断書の作成費用について、被保険者がその費用を負担した場合、診断書費用保険金をお支払いします。
    2. 2.お支払いする診断書費用保険金は、保険期間を通算して保険証券記載の保険金額を限度とします。
    3. 3.前項に関わらず、保険期間2年の保険契約においては、初年度および次年度の各々の保険年度について保険証券記載の保険金額を適用します。

    第12条(更新契約の場合の読み替え)

    この保険契約が更新契約である場合には、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項および第9条第1項記載の「保険期間内に身体の障害を被り」を「この保険契約の初年度契約以降の連続した保険契約の保険期間内に身体の障害を被り」と読み替え、第10条第1項記載の「保険期間内に被った身体の障害」は「この保険契約の初年度契約以降の連続した保険契約の保険期間内に被った身体の障害」と読み替えるものとします。
    第13 条(重複保険契約がある場合の保険金の支払い)
    1. この保険契約と全部または一部について支払責任を同一とする他の会社との保険契約(以下、「重複保険契約」といいます。)がある場合で、第5 条(葬祭保険金)から第11 条(診断書費用保険金)までの支払うべき保険金のうちいずれかの保険金が重複し、かつ、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の 合計額が、被保険者が負担すべき費用(第5条(葬祭保険金)から第11 条(診断書費用保険金)までの各保険金のお支払いの対象となる費用をいいます。)を超えるときは、 第5 条(葬祭保険金)から第11 条(診断書費用保険金)までのそれぞれの保険金について、当会社は次の※算式によって算出された額を保険金としてお支払いします。
    2. 当会社が保険金をお支払いした後、契約者または被保険者から申告を受けていない重複保険契約があることが判明した場合、当会社は、前項の算式に基づきこの保険契約で支払うべき保険金の額を再計算し、既にお支払いした保険金の額と再計算後の保険金の額との差額につき、被保険者に対し返還の請求をします。
    3. 第1項の他の会社とは、損害保険会社、少額短期保険会社および根拠法のない共済をいいます。
    ※算式
    この保険契約の
    各支払保険金の額
    被保険者が負担すべき費用 ×   この保険契約の支払責任額
    ──────────────────
    それぞれの保険契約の支払責任額の合計

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