第22条 (保険契約の無効 その1)
次の各号のいずれかに該当するときは、この保険契約は無効とします。
- (1)保険契約者またはその代理人が、保険金を不法に取得する目的または他の者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結したとき。この場合、払い込まれた保険料は返還しません。
- (2)この保険契約を締結したことにより、この保険契約の被保険者について当会社が引き受けている保険契約の保険金額の合計額が1,000万円を超えるに至ったとき。この場合、払い込まれたこの保険契約の保険料は全額返還します。
第23条(保険契約の無効 その2)
同一のペットについて当会社の複数のペット保険を締結するに至った場合は、責任開始日が最も早い保険契約を有効とし、その他の保険契約は無効とします。この場合、無効とした保険契約の既に払い込まれた保険料は、全額返還します。
第24条(保険契約の解除 重大事由による場合)
- 1.当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面(保険証券記載の保険契約者の住所宛とし、住所の変更が当会社に通知されているときはその住所宛とします。)による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
- (1)保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてペットに障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
- (2)被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
- (3)前2号に記載する事由のほか、保険契約者または被保険者が前2号の事由と同程度に、当会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
- 2.当会社は、前項に定める保険契約の解除を、前項各号のいずれかの事由が生じた後に行った場合でも、当該事由と関連する保険金はお支払いせず、すでに保険金をお支払いしているときは、その返還を請求することができます。
- 3.当会社は、本条第1項に基づき保険契約を解除した場合、第28条(保険契約の解約)第4項に準じて保険料の返還または請求をします。ただし、本条第1項第1号の事由について、保険契約者が単独でまたは他の方と共同で生じさせたときは、保険料を返還しません。
第25条(保険契約の解除 告知義務違反による場合)
- 1.当会社は、第19条(告知義務)第2項に基づくこの保険契約の解除を、ペットが身体に障害を被った後に行った場合でも、告知義務違反の事実と因果関係があるペットの身体の障害については保険金をお支払いせず、すでに保険金をお支払いしているときは、その返還を請求することができます。
- 2.当会社は、第19条(告知義務)第2項に基づきこの保険契約を解除した場合、第28条(保険契約の解約)第4項に準じて保険料の返還または請求をします。
第26条(保険契約の解除の効力)
当会社が、第19条(告知義務)第2項または第24条(保険契約の解除 重大事由による場合)第1項に基づきこの保険契約を解除した場合、その解除の効力は解除日から将来に向かって生じます。なお、この規定は、第24条(保険契約の解除 重大事由による場合)第2項および第25条(保険契約の解除 告知義務違反による場合)第1項の規定とは関りありません。
第27条(保険契約の取消し)
- 1.保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
- 2.前項の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、保険料を返還しません。
第28条(保険契約の解約)
- 1. 保険契約者は、当会社に申し出ることにより解約日を指定したうえ、この保険契約を解約することができます。ただし、解約日を申し出日の前日以前に遡及することはできません。
- 2. 前項の解約申出の効力は、当会社に解約に関する申請書が送達されたときに生じます。
- 3.解約の効力は、将来に向かってのみ生じます。
- 4.保険契約者がこの保険契約を解約した場合、当会社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間(1月未満の端数は切り上げます。)に対し別表2の解約率表によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。なお、保険料の払込方法が月払いの契約において、既経過期間(責任開始日から解約日までの月単位の期間をいいます。)に対応する月払い保険料のうち払い込みをいただいていない保険料がある場合は、保険契約者に当該保険料を請求します。
第29条(保険契約の終了 ペットが死亡した場合)
ペットが死亡したときは、この保険契約は終了します。この場合の保険料の返還は次の通りとします。
- (1)第5条(葬祭保険金)に定める葬祭保険金をお支払いしたとき、または第14条(保険金をお支払いしない場合 その1)第1号に該当する事由について保険契約者が単独でもしくは他の方と共同で生じさせたときは、保険料を返還しません。
- (2)前号以外の場合は、第28条(保険契約の解約)第4項に準じて保険料の返還または請求を行います。
第30条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額等)
- 1.当会社は、収支状況が著しく悪化した場合、当会社の定めにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額をすることがあります。
- 2.当会社は、前項のほか、保険金支払事由が集中して発生し、その結果として保険金の支払に支障が生じた場合、当会社の定めにより保険金を削減して支払うことがあります。
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