第16条(保険料の支払義務)
- 1.保険契約者は、保険証券記載の払込期日(以下、「払込期日」といいます。)までに所定の保険料(以下、「保険料」といいます。)を約定した払込方法により払い込まなければなりません。
- 2.前項の払込期日までに保険料の払い込みがなされないときは、保険契約者は、その払い込みがなされなかった保険料(以下、「未払込保険料」といいます。)を、次の通り払い込まなければなりません
- (1)保険料の決済方法が口座振替による場合
@保険料の払込方法が年払いまたは一括払い(2年契約または短期契約)の場合
保険契約者は、未払込保険料を、当該未払込保険料の払込期日の属する月の翌月の払込期日応答日に口座振替にて払い込まなければなりません 。
A保険料の払込方法が月払いの場合
保険契約者は、未払込保険料と翌月に払い込むべき月払保険料を、当該未払込保険料の払込期日の属する月の翌月の払込期日に口座振替にて払い込まなければなりません。
B本号@またはAに定める期日に未払込保険料が払い込まれない場合
保険契約者は、未払込保険料を、未払込保険料の払込期日の属する月の翌月末日まで(以下、この期日までを「払込猶予期間」といいます。)に当会社から通知する方法により払い込まなければなりません。
- (2)保険料の決済方法がクレジットカードによる場合
- 保険契約者は、未払込保険料を、クレジットカードまたは当会社から通知する方法により、払込猶予期間内に払い込まなければなりません。
- (3)保険料の決済が集金団体を通じて行われる場合
- @保険契約者は、集金団体に未払込保険料を払込猶予期間内に払い込まなければなりません。
- A保険契約者は、次の事由により、集金団体を経て保険料を払い込むことが不能となった場合は、年額保険料から既に払い込まれた分割保険料を差し引いた額(以下、「残額保険料」といいます。)の全額を、払込猶予期間内に払い込まなければなりません。
- (イ) 当会社と集金団体との間の集金委託契約が解除されたとき
- (ロ) 保険契約者が集金団体の構成員でなくなったとき
- (4)保険料の決済方法が、前号までに記載されている方法以外の場合
- 保険契約者は、当会社の通知する決済方法によって未払込保険料全額を払込猶予期間内に払い込まなければなりません
第17条(保険料の未払いと保険契約の失効)
前条に定める払込猶予期間内に保険料の払込みがなされないときは、この保険契約は次の通り効力を失います(以下、「失効」といいます。)。
- (1)保険料の払込方法が年払いまたは一括払い(2年契約または短期契約)の場合
- 責任開始日に遡り失効します。
- (2)保険料の払込方法が月払いの場合
- @第1回目の保険料の払い込みがなされないとき
- 責任開始日に遡り失効します。
- A第2回目以降の保険料の払い込みがなされないとき
- 保険料の払込みがなされたことによって有効に存続した期間(以下、「有効期間」といいます。)を経過した日(責任開始日の応答日)に遡り失効します。
- (3)保険料の決済が集金団体を通じて行われる場合
- @第1回目の保険料(年払いおよび一括払い(2年契約)の保険料を含みます。)の払い込みがなされないとき
- 責任開始日に遡り失効します。
- A第2回目以降の保険料の払い込みがなされないとき
- 有効期間を経過した日(責任開始日の応答日)に遡り失効します。
- B前条第2項第3号Aに記載する事由により集金団体を経て保険料を払い込むことが不能となり、かつ残額保険料の払い込みがなされないとき
- (イ) 払い込むべき残額保険料が年払い保険料または一括払い保険料と同額の場合責任開始日に遡り失効します。
- (ロ) 払い込むべき残額保険料が年払い保険料または一括払い保険料より少額の場合有効期間を経過した日(責任開始日の応答日)に遡り失効します。
第18条(保険料の払込みと保険金のお支払いの関係)
当会社は、保険金をお支払いする事由の生じたときが次の各号のいずれかに該当する場合は、払込猶予期間内に保険料が払い込まれたことを確認したうえで、この約款に従い保険金をお支払いします。
- (1)保険料の払込方法が年払いまたは一括払い(2年契約または短期契約)の場合
- 保険金をお支払いする事由が払込猶予期間終了日以前に生じたとき
- (2)保険料の払込方法が月払いの場合
- 保険金をお支払いする事由が有効期間外に生じたとき
第19条(告知義務)
- 1.この保険契約締結の際、保険契約者または被保険者は、保険契約申込書および告知書(以下、この条ではこれらを総称して「告知書」といいます。)の記載事項について事実を当会社に告知しなければなりません。
- 2. この保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、告知書の記載事項のうち、当会社がペットに障害が発生する蓋然性を推測し、保険契約の引受可否および引受条件を決定すること(以下、「危険選択」といいます。)にかかわる重要な事実および他の保険契約に関する事実について、知っている事実を告げなかったときまたは不実のことを告げたときは、当会社は保険証券記載の保険契約者の住所(住所の変更が当会社に通知されているときはその住所)に宛てて送付する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
- 3. この保険契約が更新契約である場合には、ペットの身体障害の発生の有無については、告知すべき事項とはしません。ただし、この保険契約の支払条件が、この保険契約の更新前契約に比べて当会社の保険責任を加重するものである場合には、告知すべき事項とします。
- 4.第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは適用しません。
- (1)第2項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなったとき
- (2)当会社が保険契約締結の際、第2項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合または過失によって知らなかったとき
- (3)当会社が第2項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った時から1か月を経過したときまたは初年度契約の保険契約締結の時から5年を経過したとき
- (4)第2項の告げなかった事実または告げた不実のことと保険金支払事由との間に因果関係がないとき。なお、この場合、当会社は、保険金をお支払いするに際し、保険契約者または被保険者に告知書の再提出を求め、その告知内容に基づき、責任開始日に遡って特定疾病不担保特則を適用する場合があります。
- (5)当会社の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第2項の当会社の危険選択にかかわる重要な事実または他の保険契約に関する事実について告知することを妨げたとき
- (6)当会社の保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、第2項の当会社の危険選択にかかわる重要な事実または他の保険契約に関する事実について告知をしないことを勧めたとき、または不実を告げることを勧めたとき
- 5.ペットが身体障害を被る前に、保険契約者または被保険者が、告知書において告げなかった事実または告げた不実のことについて書面をもって当会社に更正を申告した場合、当会社は、責任開始日に遡って特定疾病不担保特則を適用したうえで、または保険料を更正したうえで、もしくはこれらを併用したうえで承認する場合があります。
第20条(通知義務)
-
- この保険契約締結の後、次の事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は遅滞なくその事実を書面にて当会社に通知しなければなりません。
- 保険契約者が住所を変更したとき
- 被保険者がペットを譲渡したとき。この場合、保険契約者が、ペットを譲渡した日からその日を含めて30日以内に権利譲渡について書面で当会社に通知し、当会社が承認した場合は、ペットが譲渡された日にこの保険契約にかかわるすべての権利義務がペットの譲受人に移転します。なお、ペットを譲渡した日からその日を含めて30日以内に権利譲渡にかかわる通知がなされないときは、この保険契約はペットを譲渡した日に失効します。
- 保険契約者または被保険者が、前項第1号の通知義務を果たさなかった場合、当会社から保険契約者に対して行う通知は、当会社に通知のあった最終の住所宛の通知をもって、送達したものとみなします。
- 第1項第2号記載のペットの譲渡によりこの保険契約が失効した場合、当会社は第28条(保険契約の解約)第4項に準じて保険料の返還または請求をします。
第21条(ペットの適正な飼養義務)
被保険者には、動物の愛護および管理に関する法律に従い、ペットを適正に飼養する義務があります。
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