日本アニマル倶楽部 札幌 平成22年7月改定版ペット保険普通保険約款

第7章 特則

  • 第34条(特定疾病不担保特則)
  • 第35条(特定保険金不担保特則)

第34条(特定疾病不担保特則)

  1. 1.当会社は、保険契約を新規にまたは更新して引き受ける場合、その条件として、本条の特定疾病不担保特則を適用して、引き受ける場合があります。
  2. 2.本条の特定疾病不担保特則が適用される場合は、保険証券に当該不担保特則を適用する旨、ならびに不担保とする疾病(以下、「不担保疾病」といいます。)および不担保とする期間(以下、不担保期間といいます。)が記載されます。
  3. 3.当会社は、保険証券に特定疾病不担保特則が適用される旨記載がある場合、ペットが
  4. 不担保期間内に不担保疾病の治療を目的として治療を受けたとき、または不担保期間内に発症した不担保疾病により不担保期間経過後に治療を受けたときには、保険金をお支払いしません。
  5. 4.当会社は、第2項に記載の不担保疾病を特定する場合、個別の疾病名で特定する場合、またはペットの体の部位を定めて疾病を特定する場合、もしくはこれら二つの特定方法を併用するときがあります。

第35条(特定保険金不担保特則)

  1. 1.当会社は、高度後遺障害保険金をお支払いした保険契約を更新して引き受ける際は、高度後遺障害保険金に関する本条の特定保険金不担保特則を適用して更新契約を引き受けます。
  2. 2.高度後遺障害保険金に関する本条の特定保険金不担保特則が適用される場合、保険証券にその旨記載され、高度後遺障害保険金は保障の対象外となります。

第8章 保険契約の更新

  • 第36条(保険契約を更新する場合の手続き)
  • 第37条(契約更新時の保険料または保険金額の変更等)

第36条(保険契約を更新する場合の手続き)

  1. 1.当会社は、この保険契約を更新する場合、満期日の少なくとも2ヶ月前までに、次に記載する内容の更新通知書を契約者に送付します。
    (1)契約条件に変更がない場合
    この保険契約と同一の内容
    (2)契約条件を変更して更新する場合または更新しない場合
    1. @第7章(特則)に記載する特則を適用する場合は、その特則および特則により不担保となる疾病、部位または保険金について
    2. A第37条第1項に該当する場合は、新たな保険料または新たな保険金額について
    3. B第37条第2項に該当する場合または動物の愛護および管理に関する法律に定める飼主の適正な飼養義務に違反する飼養がなされている場合は、更新契約の引受中止について
  2. 2.前項の更新通知書(前項第2号Bの場合を除きます。)に対し保険契約者から満期日の1ヶ月前までに特段の意思表示がなされない場合、当会社は、保険契約者がその更新通知書の記載内容で更新する旨の意思表示をしたものとみなします。
  3. 3.前項により保険契約が更新された場合、当会社は保険契約者に保険更新証を発行します。この保険更新証は、原保険証券と合わせて保険契約の証とします。

第37条(契約更新時の保険料または保険金額の変更等)

  1. 1.当会社は、収支を検証した結果、当会社の定めにより、保険契約の更新時の契約について保険料の増額または保険金額の減額をする場合があります。当会社がこの決定を行った場合、見直された保険料または保険金額は更新契約の初日から適用します。
  2. 2.当会社は、収支を検証した結果、更新契約の引受が困難になった場合には、当会社の定めにより、保険契約の更新手続きをお断りする場合があります。

第9章 準拠法および訴訟の提起

  • 第38条(準拠法)
  • 第39条(訴訟の提起)
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によるものとします。
第39条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

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