日本アニマル倶楽部 札幌 平成22年4月改定版ペット保険普通保険約款

日本アニマル倶楽部 | 平成22年7月改定版ペット保険普通保険約款

第1章 当会社の責任および用語の定義

  • 第1条(当会社の責任)
  • 第2条(用語の定義)
  • 第3条(保険責任の開始および終了)
  • 第4条(ガンにかかわる待機期間)
第1条(当会社の責任)
当会社は、保険証券に保障の対象となる旨記載されている保険金を、この約款に従い被保険者にお支払いします。
第2条(用語の定義)
(1)被保険者
ペットの飼主で保険証券の被保険者欄に記載されている方をいいます。また、この方が保険金を請求する権利を有しています。
(2)ペット
この保険の目的となっている動物(この保険が付けられている動物)で、専ら家庭で飼養される愛玩動物をいいます。
(3)障害
ペットが傷害を被ることまたは疾病に罹ることをいいます。
(4)傷害
ペットが急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の損傷をいいます。
また、身体外部から有毒ガスまたは有害物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)および細菌性食物中毒を含みます。
(5)疾病
獣医学の水準から判断してペットの身体が健康体でないと獣医師により診断されるペットの身体の状態で、傷害以外の場合をいいます。
なお、妊娠、出産等の繁殖にかかわる身体の状態は疾病に含みません。
(6)身体の障害を被ったとき
傷害については、傷害の原因となった事故発生のときをいい、疾病については、獣医師の診断による発症のときをいいます。
また、「身体の障害を被り」という表記の場合も、この定義と同様とします。
(7)動物病院
獣医療法に定める診療施設をいいます。
(8)獣医師
獣医師法に定める獣医師名簿に登録され、獣医師免許証が交付されている方をいいます。
(9)高度後遺障害
ペットが身体の障害を被り、その結果四肢のうちいずれかにおいて、中手骨(前足)または中足骨(後足)より心臓に近い部位から欠損し、その身体の状況が確定した状態をいいます。
(10)入院
獣医師の治療が必要なペットの障害が、通院治療によっては治療の目的を果たすことができないため、動物病院に1泊2日以上入り常に獣医師の管理下において治療を受けることをいいます。
(11)通院
獣医師の治療が必要なペットの障害について、動物病院において獣医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。
(12)ガン
病理検査機関による病理組織検査に基づき、獣医師がガン(悪性新生物)と診断した場合をいいます。ただし、病理組織検査は、ペットが生存中の検査によるものとします。
(13)手術
病態の制御および失われた機能の回復を目的として、メス、剪刀、鑷子、鉗子、内視鏡、レーザー等の器具を用いて病巣の切除または摘出を行うこと、もしくは組織および器官(臓器を含みます。)の形成、移植を行うことをいい、当該獣医師が手術と認定した場合をいいます。
ただし、切創の縫合、皮膚病治療に伴う切開・排膿処理の外科的処置、手術完了後に行われる抜糸、ピン・ワイヤー・ネジ(ボルトを含みます。)・釘、金属プレート除去の2次的処置は、手術から除外します。
第3条(保険責任の開始および終了)
  1. 1.当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の0時(以下、「責任開始日」といいます。)に開始し、保険期間の末日の24時(以下、「満期日」といいます。)に終了します。また、保険契約に異動が生じた場合は、異動に関する承認書記載の異動発効日の0時から、当該異動に関する当会社の責任が開始します。
  2. 2.前項の時刻は、保険証券発行地の標準時によるものとします。
第4条(ガンにかかわる待機期間)
  1. 1.前条に関わらず、この保険契約が第一保険年度で保険証券にガンにかかわる待機期間が記載されている場合において、責任開始日から45日以内に治療を受けたペットの障害がガンと診断されたときは、当会社はガンにかかわる保険金を支払いません。
  2. 2.ガンにかかわる待機期間は、第5条(葬祭保険金)、第6条(高度後遺障害保険金)、第7条(入院保険金)、第8条(通院保険金)、第10条(ガン手術保険金)および第11条(診断書費用保険金)の各保険金に適用されます。

お問合せ先
日本アニマル倶楽部株式会社 管理グループ 個人情報保護担当
電話番号 0120−715−641
受付時間 午前9時から午後6時(土日祝日および年末年始を除きます)

※弊社からEmail、ダイレクトメール等による商品・サービスのご案内についてご希望されない場合は、上記お問合せ先までご連絡ください。

PageTop
inserted by FC2 system