第14 条(保険金をお支払いしない場合 その1)
当会社は、次の各号に記載する事由のいずれかによって生じたペットの障害に対しては、保険金をお支払いしません。
- (1)保険契約者(被保険者または保険金を受け取るべき方を含み、この条においては以下同様とします。)または保険契約者と生計を同一にする親族もしくは保険契約者の同居人による故意、重過失に起因する場合
- (2)獣医師またはその補助者の医療行為もしくはこれらの方の不作為に起因する場合
- (3)狂犬病および狂犬病に起因する場合
- (4)下記のペットが、責任開始日から遡り過去13 ヶ月以内(保険期間が2 年の契約の2
年目においては、責任開始日の次年度の応答日から遡り過去13 ヶ月以内)に、次に記載する予防接種ワクチンの一つでも接種を受けていない場合。ただし、保険金支払事由とワクチン未接種との間に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
- @犬の場合
- パルボウィルス感染症、ジステンバー、パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、伝染性咽頭気管支炎(アデノウィルス2 型感染症)
- A猫の場合
- 猫汎白血球減少症、猫カリシウィルス感染症、猫ウィルス性鼻気管炎(FVR)、猫白血球ウィルス感染症
- Bフェレットの場合
- ジステンバー
- (5)先天性の障害またはこれらに起因する場合
- (6)先天性または後天性にかかわらず次に記載する障害
- 鼠径ヘルニア、膝蓋骨脱臼、股関節形成不全症、レッグペルテス、てんかん、停留、睾丸、チェリーアイ、気管虚脱、猫免疫不全ウィルス感染症
- (7)フィラリア感染症およびフィラリア感染症に起因する場合
- (8)次に記載する役務に従事させることにより生じたペットの障害またはこれらに起因するペットの障害
- @公式、非公式を問わず、競技(競技としての闘争行為を含みます。)、曲技、演技およびそれらのための訓練
- A狩猟および公的機関の捜査・救助等の補助およびそのための訓練
- B繁殖
- C医療行為の補助者やトリマー等を養成する施設における教材
- (9)安楽死を目的とした処置
- (10)地震、噴火、津波、台風、洪水に起因する場合
- (11)戦争、暴動、騒乱、テロ行為に起因する場合
- (12)核燃料物質(使用済み燃料を含みます。)または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性を起因とする場合
- (13)前号以外の放射線照射および放射能汚染を起因とする場合
第15条(保険金をお支払いしない場合 その2
- 1.当会社は、次の各号に記載する症例処置または予防措置に要する費用は、お支払いしません。
- (1)妊娠、出産、早産、流産、帝王切開。ただし、これら以外の疾病または偶然な外来の事故に起因する早産、流産、帝王切開に要する費用についてはお支払します。
- (2)不妊または避妊を目的とした手術または処置
- (3)トリミング、爪切り(狼爪の除去を含みます。)
- (4)肛門腺除去、臭腺処理(肛門嚢絞りを含みます。)
- (5)歯削(歯切)および歯石除去並びに歯肉、歯牙、歯周病、不正咬合等の歯に係る一切の歯科医療措置
- (6)断耳、断尾、臍ヘルニア等の美容整形を目的とする手術または処置
- (7)予防を目的としたワクチン接種または投薬もしくはこれらを行う為の検査費用
- (8)ノミまたはダニの予防措置費用
- (9)健康診断の費用
- (10)上記以外で健康体に施す処置または予防措置費用
- 2.当会社は、次の各号に記載するペットの健康維持または健康増進のための費用は、お支払いいたしません。ただし、入院中の場合で、獣医師作成の診療明細書に記載のものはお支払いいたします。
- (1)フード(療法食、健康食品、サプリメントを含みます。)の購入費
- (2)シャンプー、トリミング用品、爪切器具等の用品、用具、器具の購入費
- (3)検査の費用
- (4)東洋医学(漢方、鍼灸、気功等)、インド医学(アーユルヴェーダ)、ホメオパシー、アロマテラピー、カイロプラクティック、ハーブ療法、免疫療法、温泉療法等の代替医療または減感作療法にかかわる費用
お問合せ先
日本アニマル倶楽部株式会社
電話番号 0120−715−641
受付時間 午前9時から午後17時
(土日祝日および年末年始を除きます)
※弊社からEmail、ダイレクトメール等による商品・サービスのご案内についてご希望されない場合は、上記お問合せ先までご連絡ください。
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